本会は、自由の森学園の教育を支える会と称する。
本会は、事務局を埼玉県飯能市小岩井613番地自由の森学園内に置く。
本会は、学校法人自由の森学園(以下、学園)の建学の精神を教育の場でより正しく具現し、さらに発展させ広めていくことを目的とする。
本会は、目的達成のために次の事業をする。
本会の会員資格は、次の各号に該当する者とする。
本会は、次の会員をもって組織する。
本会への入会は、所定の申込書を提出し、会費を指定口座へ送金することで入会手続きとする。
特別会員については、運営世話人の承認を要する。
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 会計年度終了後6か月以内に会計報告を行い、総会において議決する。
本会の活動は会費をもって支弁する。本会の会費は次の通りとする。
退会は本人の申告による。但しすでに納入した会費は返戻しない。
2 一般会員及び維持会員は会計年度開始後1年以内に会費納入がない場合は退会したものとみなす。
本会に次の役員を置く。役員は総会において選出する。
2 運営世話人は運営世話人会を構成し、総会の議決を要しない会務の執行などを行う。
3 運営世話人の中から世話人代表を選任し、本会を代表し会務を統括する。
4 会計監査は、当会の財務を監査する。
5 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
学園理事長を参与とし、総会及び本会の活動への出席を要請する。
2 参与は本会の活動において協力する。
本会に事務局を置き、若干名の担当者を運営世話人が任命する。担当者は本会の目的達成及び会の維持のための運営事務を行う。
総会は、通常総会及び臨時総会とし、本会の事業計画及び事業報告、予算及び決算、役員の選任及び解任、会則等の改正、その他の重要事項を議決する。
2 通常総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて運営世話人が招集する。
3 総会は、会員の10分の1の出席がなければ、開会することができない。
4 議長は運営世話人または運営世話人が指名する者がこれを行う。
5 総会の決議は出席会員及び総会意思表示書、委任状の過半数をもって議決する。賛否同数となるときは議長がこれを決する。
6 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
7 前項の場合における3項及び5項の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
本会の財産は一般会員及び維持会員の納付する会費とし、経費は財産より支出する。
本規約は、総会の決議を経て変更する。
本会は、学園理事長の同意を得た後、総会の決議をもって解散する。
2 残余財産は全額学校法人自由の森学園に寄付するものとする。
本会の運営上必要な細則は、運営世話人がこれを制定することができる。
補則 この会則は 1995 年 10 月 8 日より施行する。
補則 この会則は 2001 年 10 月 1 日より施行する。
補則 この会則は 2017 年 3 月 1 日より施行する。
補則 この会則は 2017 年 11 月 1 日より施行する。
補則 この会則は 2022 年 10 月 16 日より施行する。(PDFファイル)