「自由の森学園の教育を支える会」会則

第1条(名称)

本会は、自由の森学園の教育を支える会と称する。

第2条(事務局)

本会は、事務局を埼玉県飯能市小岩井613番地自由の森学園内に置く。

第3条(目的)

本会は、学校法人自由の森学園(以下、学園)の建学の精神を教育の場でより正しく具現し、さらに発展させ広めていくことを目的とする。

第4条(事業)

本会は、目的達成のために次の事業をする。

  1. 学園及び会員相互の交流を強め、学園の教育に対する理解を深める事業
  2. 学園の教育の充実のために、学園に対する支援事業
  3. 学園に関連する事業及び会員または学園卒業生の支援事業
  4. 学園在校生に対しての授業料補助事業
  5. その他本会の目的達成に必要な事業

第5条(会員資格)

本会の会員資格は、次の各号に該当する者とする。

  1. 学園在校生保護者
  2. 学園卒業生
  3. 学園卒業生保護者
  4. 学園教職員及び元教職員
  5. 本会の趣旨に賛同する学園支援希望者

第6条(会員区分)

本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 一般会員 会の趣旨に賛同した者
  2. 維持会員 会の趣旨に賛同し、会の維持や学園へ特に貢献する者
  3. 特別会員 本会及び学園のために功労のあった者

第7条(入会)

本会への入会は、所定の申込書を提出し、会費を指定口座へ送金することで入会手続きとする。

特別会員については、運営世話人の承認を要する。

第8条(会計期間)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 会計年度終了後6か月以内に会計報告を行い、総会において議決する。

第9条(会費)

本会の活動は会費をもって支弁する。本会の会費は次の通りとする。

  1. 一般会員 年額 2000 円。但し新規入会、更新の際に 7 年分として 1 万円を支払うことができる。
  2. 維持会員 年額 1 万円以上

第10条(退会)

退会は本人の申告による。但しすでに納入した会費は返戻しない。

2 一般会員及び維持会員は会計年度開始後1年以内に会費納入がない場合は退会したものとみなす。

第11条(役員)

本会に次の役員を置く。役員は総会において選出する。

  1. 運営世話人 若干名
  2. 会計監査 若干名

2 運営世話人は運営世話人会を構成し、総会の議決を要しない会務の執行などを行う。

3 運営世話人の中から世話人代表を選任し、本会を代表し会務を統括する。

4 会計監査は、当会の財務を監査する。

5 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第12条(参与)

学園理事長を参与とし、総会及び本会の活動への出席を要請する。

2 参与は本会の活動において協力する。

第13条(事務局)

本会に事務局を置き、若干名の担当者を運営世話人が任命する。担当者は本会の目的達成及び会の維持のための運営事務を行う。

第14条(総会)

総会は、通常総会及び臨時総会とし、本会の事業計画及び事業報告、予算及び決算、役員の選任及び解任、会則等の改正、その他の重要事項を議決する。

2 通常総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて運営世話人が招集する。

3 総会は、会員の10分の1の出席がなければ、開会することができない。

4 議長は運営世話人または運営世話人が指名する者がこれを行う。

5 総会の決議は出席会員及び総会意思表示書、委任状の過半数をもって議決する。賛否同数となるときは議長がこれを決する。

6 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。

7 前項の場合における3項及び5項の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

第15条(財産及び経費)

本会の財産は一般会員及び維持会員の納付する会費とし、経費は財産より支出する。

第16条(規約の変更)

本規約は、総会の決議を経て変更する。

第17条(解散)

本会は、学園理事長の同意を得た後、総会の決議をもって解散する。

2 残余財産は全額学校法人自由の森学園に寄付するものとする。

第18条(細則)

本会の運営上必要な細則は、運営世話人がこれを制定することができる。

補則 この会則は 1995 年 10 月 8 日より施行する。

補則 この会則は 2001 年 10 月 1 日より施行する。

補則 この会則は 2017 年 3 月 1 日より施行する。

補則 この会則は 2017 年 11 月 1 日より施行する。

補則 この会則は 2022 年 10 月 16 日より施行する。(PDFファイル)